広島市議会 2019-09-19 令和 元年第 3回 9月定例会−09月19日-02号
学校給食法第4条で,義務教育諸学校の設置者は,当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるよう努めなければならないと定め,同じく第11条で,学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは,義務教育諸学校の設置者の負担とするとあり,これに基づいて,本市は学校給食を実施するために必要な施設を設けることとなっております。
学校給食法第4条で,義務教育諸学校の設置者は,当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるよう努めなければならないと定め,同じく第11条で,学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは,義務教育諸学校の設置者の負担とするとあり,これに基づいて,本市は学校給食を実施するために必要な施設を設けることとなっております。
さらに,平成20年に改正された学校給食法は,第4条に義務教育諸学校の設置者は,当該義務教育諸学校において,学校給食が実施されるように努めなければならない。第5条には,国及び地方公共団体は,学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなくてはならないと,二重の努力義務を課しています。 福山市がいまだ中学校完全給食の実施を行わないのは,2つの法律に対して不誠実であり,努力不足ではありませんか。
また,学校給食法第4条は,義務教育諸学校の設置者は,当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。第5条では,国及び地方公共団体は,学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならないと定めています。 市長及び教育長は,食育基本法の成立や学校給食法の改正をどのように受けとめてきたのか,御認識をお示しください。
そして、その目的・目標を、児童及び生徒の心身の健全な発達を保障することを定め、第4条では、当該義務教育学校において実施されるよう努めなければならないとして、自校方式で実施するよう定めています。第5条では、国と地方自治体の責任を明確にしています。また、国際的にも学校給食は教育の一環であると指摘し、その保障は国や自治体の重要な責務であるとしています。
学校給食法の第4条、義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるよう努めなければならないというふうに定めておりますし、さらに学習指導要領の特別活動では、学校給食の指導を学級指導の1項目として挙げ、教育の一環として明確に位置づけられてございます。 そこで質問をいたします。